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豊明市役所TIPS!

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豊明市役所TIPS!

愛知県青少年保護育成条例

平成17年7月1日より施行されています

機‐鯲祺正の必要性について

情報化社会の急激な進展や、24時間型社会の進行など青少年を巡る社会環境は非常に厳しい状況になっています。こうした社会環境変化に的確に対応し、青少年の健全な育成を阻害するおそれにある行為を防止するため、愛知県青少年保護育成条例を改正しました。

供‐鯲祺正の内容

1 青少年の深夜外出に関する規制の強化*1

  •  深夜商業施設事業者等は、深夜に施設内藤にいる青少年に対して、通勤又は通学等の場合を除き、青少年に帰宅を促すよう努めなければなりません。(第17条第3項)
    深夜施設とは? *2
  •  カラオケボックス、漫画喫茶、インターネットカフェの事業者等は、深夜営業時間内に青少年を施設へ入場させないようにしなければなりません。また、青少年の深夜における入場を禁止する旨を掲示しなければなりません。(第17条2項)
    <<違反すると30万円以下の罰金>>

2 インターネットの利用に関する努力義務規定の新設

  •  保護者および学校、職場その他青少年の健全な育成に携わる団体の関係者や店舗等でインターネットを利用させる者は、フィルタリングソフトを活用するなどして、青少年がインターネットを利用する際に、有害情報の閲覧等をさせないように努めなければなりません。(第18条の2第1項)
  •  インターネットのプロバイダーや携帯電話等の販売業者は、フィルタリングに関する情報提供を行うよう努めなければなりません。(第18条の2第2項)

3 性の逸脱行為に関する規制の強化

  •  青少年を風俗営業の従業員等になるよう勧誘する行為を禁止する規定の新設(第17条の3)
    何人も、青少年に対し、風俗営業の従業員やホストクラブの客となるように勧誘してはいけません。
    <<違反すると30万円以下の罰金>>
  • 青少年が使用した下着を買い受ける行為等を禁止する規定の新設(第17条の4)
    何人も、青少年から使用済みの下着を買ったり、売却の委託を受けたり、売却の相手方を紹介したり、これらの行為が行われることを知って、そのための場所を提供してはいけません。
    <<違反すると30万円以下の罰金 ただし業(業者的行為)として行った場合は50万円以下の罰金>>

4 有害図書類に関する規制の強化*3

改正の内容 改正のポイント
図書類自動販売機の定義を定めました 図書類自動販売機の定義を定め電気通信設備を用いて送信された画像によりモニターの画面を通して遠隔地から監視するシステムが付いた土書類自動販売機についても、条例による規制の対象であることを明らかにしました
有害図書類の指定事由に
「自殺を誘発するおそれがあるもの」を追加しました(第6条第1項)
次の内容を含む図書類について、知事が個別に有害図書類と指定します。
  •  1 著しく性的感情を刺激するもの
  •  2 著しく残虐性を有するもの
  •  3 自殺又は犯罪を誘発するおそれのあるもの
業界団体が審査したビデオ、DVDなどを有害図書とする規定を新設しました 次のマークが付いたビデオやDVDパソコンソフトは有害図書類となります
shiteidantaimark.gif SIZE:266x113(7.6KB)
有害図書類の陳列方法等を規制する規定を新設しました(第7条) 図書類取扱業者は、有害図書類を青少年が閲覧できないように、ビニール袋で包むなどの方法により包装し、間仕切り等により仕切られた場所にまとめて陳列するなどの方法により一般図書とは区分して陳列しなければなりません
有害玩具類を青少年に見せない規定を新設しました(第10条の2) 玩具類取り扱業者は、性的な有害玩具類を青少年の目に触れないように、間仕切り等により仕切られ、他から容易に見通すことが出来ない場所を設け、その場所にまとめて陳列するなどにより陳列し、その場所へ青少年を立ち入らせないようにしなければなりません。

<<有害図書類を図書自動販売機に格納した者および青少年に販売等した者は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金>>
<<有害図書類・有害玩具の区分陳列および包装義務の違反者に対しては勧告が行われ、なおその勧告に従わない場合は30万円以下の罰金>>

5 その他

  •  青少年の定義の改正(第4条第1号)
    青少年の定義の下限(6歳以上)を「18歳未満の者」としました
  •  入れ墨を施す行為等を禁止する規定の新設(第14条の2)
    何人も、青少年に対し、正当な理由がある場合を除き、入れ墨を施したり、入れ墨を受けるよう勧誘・周旋したり、入れ墨を受けることを強要してはいけません。
    <<違反すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金>>

  •  古物商が青少年から受け取ってはならない古物から書籍・雑誌を除外する規定の削除(第18条2項)
    古物商は、青少年が保護者の委託又は同意を受けた場合やその他正当な理由がある場合を除き、青少年から書籍・雑誌を含めた古物を受け取ってはいけません。

この条例に関するお問い合わせは

愛知県県民生活部社会活動推進課 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
電話052-954-6175 (ダイヤルイン)


*1 深夜とは、午後11時から翌日の日の出時までを言います
*2 コンビニエンスストア、スーパーマーケット、大規模小売店舗、飲食店、遊技場、遊園地、ボウリング場などで、深夜時間帯に営業している施設のことを言います
*3 図書類とは、書籍、雑誌、絵画、写真又は映写用のフィルム、録音盤、磁気テープ、磁気ディスクその他の映像若しくは音声が記録されている物を言います

添付ファイル: fileshiteidantaimark.gif 83件 [詳細]

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写真では解りにくいですが ピンクのつぼみでいっぱいです♪開花は近いかもですね〜by 豊明っ子
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三崎公園の桜
コメント: 2

豊明市勤労会館にて演奏中。2時20分からはいっこく堂さんのトークショーもありますよby 豊明っ子
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豊明太鼓さん やってます!
コメント: 1

今 井ノ花公園でやってますよ〜by 豊明っ子
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まぐろ解体ショーやってます!
コメント: 1
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